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医科

処方せん料 (問45)

(問45) 厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。(答)マスタに掲載されている品目以外の後発医薬品のある先発医薬品について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合でも一般名処方加算は算定できる。その場合には、薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。一般名処方マスタは、加算対象医薬品のすべてはカバーしていない。今後、順次更新していく予定である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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