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医科

医学管理等 (問2)

(問2) B001の2特定薬剤治療管理料の通則5に「てんかん患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて…当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定する。」とあるが、「配合剤」を投与した場合は、配合された成分が複数であることをもって2回算定するのではなく、1銘柄として取り扱い、1回算定するのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡

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