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医科

リハビリテーション (問74)

(問74) 脳血管疾患等リハビリテーション料の注5の施設基準にて、「・・・介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション・・・」とあるが、例えば、同一法人内で通所リハビリテーションを実施している場合や特別の関係の事業所で通所リハビリテーションを行っている場合についても、実績があるとして届出ることができるのか。(答)届出することはできない。保険医療機関における実績が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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