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医科

在宅療養指導管理料 (問45)

(問45) C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を算定している3か月の間に、薬剤の種類を変更した場合は、導入初期加算を合計4か月間算定することができるのか。(答)3か月の間に限り算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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