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医科

夜勤時間特別入院基本料 (問23)

(問23) 夜勤時間特別入院基本料の届出に当たり、事前に医療勤務環境改善支援センターに相談する必要があるか。(答)届出の前後いずれでもよいが、相談状況及び看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに地方厚生(支)局長に提出すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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