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医科

退院支援加算 (問60)

(問60) 注4に掲げる地域連携診療計画加算は、相手先の医療機関との間で地域連携診療計画が作成・共有されていれば、必ずしも相手先の医療機関が当該加算を算定していなくても算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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