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医科

特殊疾患入院医療管理料,特殊疾患病棟入院料 (問73)

(問73) 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定した場合、「注2」及び「注3」に定める加算は算定できるのか。(答)「注3」は要件を満たせば算定可能。「注2」は、人工呼吸器を使用している場合の加算であり、人工呼吸器を使用する場合は医療区分3に相当するため、「注4」に定める点数の対象患者とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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