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排尿自立指導料 (問97)

(問97) 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の医師及び看護師の要件である研修の内容が施設基準通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。医師については、日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」、看護師については、① 日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」の研修② 日本創傷・オストミー・失禁管理学会、日本老年泌尿器科学会、日本排尿機能学会「下部尿路症状の排尿ケア講習会」③ 日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」なお、特定非営利活動法人日本コンチネンス協会が行っている「コンチネンス中級セミナー」及び認定特定非営利法人愛知排泄ケア研究会が行っている「排泄機能指導士養成講座」は、排尿自立指導料にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、「コンチネンス中級セミナー」と併せて、「コンチネンス中級セミナー追加研修」を修了した場合又は「排泄機能指導士養成講座」と併せて「下部尿路機能障害の排尿自立支援指導講習」を修了した場合には、必要な研修内容を満たすものとなるため、排尿自立指導料にある所定の研修とみなすことができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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