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医科

手術 (問166)

(問166) 区分番号「K014」皮膚移植術(生体・培養)を実施するに当たり、特定保険医療材料の採取・培養キット及び調製・移植キットは、どのタイミングで算定されるのか。(答)実際に移植に至った場合、移植を実施した時点で「K014」皮膚移植術(生体・培養)とともに算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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