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薬剤服用歴管理指導料 (問23)

(問23) 薬剤服用歴管理指導料「1」について、「原則過去6月内に処方せんを持参した患者」とあるが、「6月内」の判断については、診療報酬改定前である平成28年3月31日以前の来局についても対象となるか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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