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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 (問2)

(問2) 「疑義解釈資料の送付について」(平成28年3月31日事務連絡)において、無歯顎患者に対しても在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の対象になることが示されたが、どの区分で算定するのか。(答)「1 10歯未満」で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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