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歯科

歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問8)

(問8) 歯周病安定期治療(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定に当たっては、同一月内に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していることが必要か。(答) 同一初診内において、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定があれば算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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