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歯科

歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問9)

(問9) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した患者について、診療月によって歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定せず、歯周病安定治療(Ⅰ)を算定することは可能か。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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