カテゴリー
調剤

調剤料 (問3)

(問3) 上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。例)Rp.1 A剤10gB剤20gRp.2 A剤20gB剤20g(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)混合混合

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

モバイルバージョンを終了