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医科

退院支援加算 (問14)

(問14) 同一の保険医療機関において、退院支援加算1と、退院支援加算2の両方の届出を行い、それぞれの算定要件を満たす患者についてそれぞれの点数を算定することができるか。(答)不可。退院支援加算1と退院支援加算2は、各保険医療機関において、いずれか片方を届け出るものである。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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