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療養病棟入院基本料 問73

問73 同一医療機関において、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また療養病棟入院料1又は2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11又は注12に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。(答)療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることはできないが、療養病棟入院料1又は2の病棟と、注11又は注12の病棟のいずれか一方又は両方を、それぞれ届け出ることは可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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