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在宅酸素療法指導管理料及び在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 問150

問150 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準に、「遠隔モニタリング加算の算定を行う患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、当該モニタリングに係る疾患について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制があればよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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