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歯科矯正 問20

問20 区分番号「N014-2」牽引装置について、区分番号「N022」ダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別に算定できない取扱いであるが、区分番号「N008」装着及び区分番号「N009」撤去の費用は別に算定できるか。(答)装着及び撤去に係る費用は、区分番号「N014-2」牽引装置の所定点数に含まれ別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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