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リハビリテーション通則 問129

問129 要介護被保険者が、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを算定する場合、その患者が別に厚生労働大臣が定める別表九の九に該当する場合は、標準的算定日数の期間内と同様に疾患別リハビリテーションを算定して良いか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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