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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問5

問5 複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。① A:他の看護師との訪問看護B:他の看護師との訪問看護C:他の理学療法士との訪問看護② A:他の看護師との訪問看護B:他の看護師との訪問看護C:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)③ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護④ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護(答)それぞれ以下のとおり。① A、B、Cいずれも、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。② A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。③ A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。④ A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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