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地域包括ケア病棟入院料 問1

問1 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門に配置される看護師又は社会福祉士について、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6における「退院調整に関する5年間以上の経験を有するもの」は認められるか。(答)認められない。ただし、地域包括ケア病棟入院料における入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定については、令和3年3月31日までの経過措置期間が設けられていることを申し添える。なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付け事務連絡)問72及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成24年4月27日付け事務連絡)問5は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その44)令和2年11月24日事務連絡

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