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外来腫瘍化学療法診療料 問148

問148 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料において、「「外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間」とは、当該化学療法のレジメンの期間内とする」とあるが、副作用により化学療法の投与間隔の延長がみられた場合は、レジメンの期間内として差し支えないか。
(答)当該レジメンの継続が可能である場合に限り、レジメンの期間内として差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡