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外来腫瘍化学療法診療料 問151

問151 抗悪性腫瘍剤の初回投与を入院中に行い、退院後に2回目以降の投与を外来で行う場合、2回目以降の投与に係る診療において区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料は算定可能か。
(答)入院中に抗悪性腫瘍剤の初回投与を行っている場合は、当該初回投与のサイクル(クール、コースと同義。抗悪性腫瘍剤の投与と投与後の休薬期間を含む一連の期間を指す。)の期間中は外来腫瘍化学療法診療料を算定することはできないが、2サイクル目以降に外来で抗悪性腫瘍剤の投与を開始する場合においては、2サイクル目以降の外来化学療法に係る診療について算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡