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医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,3.治療の中断 問74

問74 問73において、「患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊治療を実施する意向を確認しており、次の不妊治療に係る治療計画を作成している場合」には、胚凍結保存管理料を算定可とされているが、妊娠等により当該生殖補助医療が終了した場合には、その時点において、次の胚移植に向けた具体的な診療日程等を含む治療計画を作成することは困難であると考えられる。この場合、治療計画には、次の不妊治療を実施することについて患者及びそのパートナーの意向がある旨や、そのとき記載可能な範囲で一連の診療過程を記載することで要件を満たすという理解でよいか。(答)よい。なお、具体的な記載内容は医師の判断による。そのほか、生殖補助医療管理料に係る問34の場合と同様の取扱いとなる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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