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不妊治療,胚移植術,2.回数制限 問83

問83 患者及びそのパートナーについて初めての胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢(以下「回数制限の基準日」という。)が40歳未満である場合は、患者1人につき6回に限り算定することとされている。保険適用の施行当初は、例えば、医療機関において不妊治療を保険診療として実施する準備ができていないこと等も考えられるが、40歳未満で初めての治療を開始できず、40歳で治療開始することになってしまった場合の取扱い如何。(答)令和4年4月1日から同年9月29日までの間に40歳に達する女性(※)について、40歳に達した日の翌日(40歳の誕生日)以後に保険診療として初めて治療を開始した場合であっても、同年9月30日までに治療を開始したのであれば、回数制限の基準日において40歳未満で初めて治療を開始したものとみなし、当該患者1人につき胚移植術を6回に限り算定して差し支えない。この場合、当該初めての治療を開始した年月日及び当該患者の生年月日を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。※ 令和4年4月1日に40歳に達する女性とは、同年4月2日が40歳の誕生日である者をいい、同年9月29日に40歳に達する女性とは、同年9月30日が40歳の誕生日である者をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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