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地域包括診療加算,地域包括診療料 問1

問1 区分番号「A001」再診料の注12に規定する地域包括診療加算及び区分番号「B001-2-9」地域包括診療料の対象疾患について、「慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)」とあるが、① 慢性維持透析には、血液透析又は腹膜透析のいずれも含まれるのか。② 患者が他の保険医療機関において慢性維持透析を行っている場合も、算定要件の「慢性維持透析を行って」いる場合に該当するのか。③ 月の途中から慢性維持透析を開始した場合、透析の開始日前に実施した診療については、地域包括診療加算又は地域包括診療料は算定可能か。(答)それぞれ以下のとおり。① いずれも含まれる。② 該当する。慢性維持透析をどの保険医療機関で実施しているかは問わない。③ 地域包括診療加算は算定可。地域包括診療料は月1回に限り算定するものであるため算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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