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外来腫瘍化学療法診療料 問5

問5 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定できない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であれば算定可能か。(答)外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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