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医科

看護補助体制充実加算 問5・

問5・ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12に掲げる夜間看護加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)
・ 区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9に掲げる看護補助加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)
・ 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)
について、それぞれの①及び②を同時に算定可能か。
(答)いずれも併算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その8)令和4年5月13日事務連絡