四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準 四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料[留意]B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料[通知]第6の3の2 乳幼児育児栄養指導料四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等四の二…四の二 国際標準検査管理加算の施設基準四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等