五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準 五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準 当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D026 検体検査判断料[通知]第21の2 遺伝性腫瘍カウンセリング加算