三の二の八 口腔粘膜血管腫凝固術の施設基準 三の二の八 口腔粘膜血管腫凝固術の施設基準 (1) 当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 当該手術を行うにつき十分な機器を有していること。