三の二 悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準 三の二 悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する医師が一名以上配置されていること。(2)病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。 関連ページ:N006 病理診断料[通知]第84の8 悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準