[通知]第60の3の2 角膜移植術

第60の3の2 角膜移植術
1 内皮移植加算に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関において、角膜移植術を年間5例以上実施していること。
2 届出に関する事項
内皮移植に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の2の2を用いること。