第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。