第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料 第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項 第2部 併設保険医療機関以外の保険医療機関の療養に関する事項 第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。 関連ページ:[留意]第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料