第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準

第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
一 第四の一から四までのいずれにも該当するものであること。
二 次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
(2) 入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。