第十七 経過措置

第十七 経過措置
一 令和四年三月三十一日において現にがん患者指導管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第三の二の(12)のイの②に該当するものとみなす(入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に係る場合を除く。)。
二 令和四年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、第三の六の(1)のワ、(2)のヲ若しくは(3)のル又は第四の一の(1)のワ、(2)のワ若しくは(3)のルに該当するものとみなす。
三 第十五の五の二の(1)に係る規定は、令和四年九月三十日までの間に限り、なお従前の例による。
別表第一から別表第十三までを次のように改める。