[留意]通則


別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
通則
1 1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の規定に基づき算定された点数の総計に10円を乗じて得た額とする。
2 基本診療料には、簡単な診療行為が包括されており、消炎、鎮痛を目的とする理学療法、口腔軟組織の処置、単純な外科後処置、口角びらんの処置は、再診料にも包括されている。
3 特掲診療料には、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費用を含んでいる。
4 基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いは、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第55号)による改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)に基づくものとし、その具体的な取扱いは別途通知する。
5 特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いは、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第56号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)に基づくものとし、その具体的な取扱いは別途通知する。
6 基本診療料及び特掲診療料の算定に当たっては、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)を踏まえて、必要な事項を診療報酬明細書に記載する。
7 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。