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第3節 特定保険医療材料料
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B200 特定保険医療材料
B200 特定保険医療材料
令和4年新設
B200 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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