C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料 令和4年新設 C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料 900点注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。関連ページ:[留意]C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料[留意]C112 在宅気管切開患者指導管理料C112 在宅気管切開患者指導管理料