K917-2 受精卵・胚培養管理料

令和4年新設

K917-2 受精卵・胚培養管理料
1 1個の場合 4,500点
2 2個から5個までの場合 6,000点
3 6個から9個までの場合 8,400点
4 10個以上の場合 10,500点
注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。
イ 1個の場合 1,500点
ロ 2個から5個までの場合 2,000点
ハ 6個から9個までの場合 2,500点
ニ 10個以上の場合 3,000点