20 使用薬剤料 20 使用薬剤料1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合 1点2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点注 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。 関連ページ:[留意]区分20 使用薬剤料