20 使用薬剤料

20 使用薬剤料
1 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合 1点
2 使用薬剤の薬価が薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算 10円又はその端数を増すごとに1点
注 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。