三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基準

三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っているものに限る。)との連携体制が確保されていること。