三の六 電子的保健医療情報活用加算の施設基準

三の六 医科初診料、医科再診料及び外来診療料の電子的保健医療情報活用加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

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