二十一の四 放射線治療病室管理加算の施設基準

二十一の四 放射線治療病室管理加算の施設基準
(1) 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
放射性同位元素による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
(2) 密封小線源による治療の場合の施設基準
密封小線源による治療を行うにつき十分な設備を有していること。