九の七の五 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準

九の七の五 こころの連携指導料(Ⅱ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科に紹介された精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

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