十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準 十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:B008-2 薬剤総合評価調整管理料[留意]B008-2 薬剤総合評価調整管理料[通知]第12の1の1の2 薬剤総合評価調整管理料