二の二 救急搬送診療料の注4に規定する施設基準 二の二 救急搬送診療料の注4に規定する施設基準 重症患者の搬送を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:C004 救急搬送診療料[留意]C004 救急搬送診療料[通知]第16の1の3 救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算