六の五の二 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準 六の五の二 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の施設基準 在宅舌下神経電気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料[留意]C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料