三の一の二の二 染色体検査の注2に規定する施設基準 三の一の二の二 染色体検査の注2に規定する施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D006-5 染色体検査[留意]D006-5 染色体検査[通知]第18の1の3 染色体検査