十四の二 前立腺針生検法の注に規定する施設基準 十四の二 前立腺針生検法の注に規定する施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。 関連ページ:D413 前立腺針生検法[留意]D413 前立腺針生検法[通知]第29の3の2 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)